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2007年6月14日

台湾で無断登録された「泡盛」が取り消し裁定

リンク: 「泡盛」商標取り消し 台湾政府が裁決 琉球新報.

少し前の話題ですが、情報を入手しましたので記事にします。

琉球泡盛はTRIPS協定第23条(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)に基づいて、地理的表示の保護がなされています。ただし、これは「琉球」という地名に対してのみで「泡盛」という単独用語に関しては保護の対象ではありません。また、泡盛と同じ製法のアルコール飲料は台湾などでも生産されています。しかし、これから世界市場で日本発のスピリッツを広めていこうという矢先に「泡盛」が全く関係のない会社によって商標登録されてしまうのはやはり問題が多いと思います。今回の裁決はラッキーだったといえるでしょう。

焼酎でも事情は同じです。確かに「球磨」「壱岐」「薩摩」は地名自体は保護されていますが、焼酎という名称は世界的にも保護の対象ではなく、誰でも商標登録することが可能です。また、TRIPS協定非締結国にはこの保護義務は適用されないという側面もあります。是非とも日本酒造組合中央会にはいち早く動いて頂いて、商標保護制度が発効している国では「本格焼酎」や「本場泡盛」「球磨焼酎」「壱岐焼酎」「薩摩焼酎」などを商標登録してほしいところです。これは日本の国酒である本格焼酎が世界中で親しまれるようにするための大事な一歩だと思います。

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